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都市再開発法施行令 第十四条 (解任の投票の結果の公告)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(解任の投票の結果の公告)

第十四条

解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。

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