(法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業)
第四十六条の十二
法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第二種市街地再開発事業とする。
法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第二種市街地再開発事業とする。