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都市再開発法施行令 第四十六条の十二の二 (施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)

第四十六条の十二の二

第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第二種市街地再開発事業とする。

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