(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲) 第四十六条の十二の三 法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める範囲は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とする。 e-Gov法令検索で第四十六条の十二の三を開く ↗