(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第一種市街地再開発事業)
第四十三条の四
法第百九条の三第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第一種市街地再開発事業とする。
法第百九条の三第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第一種市街地再開発事業とする。