条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第四十条 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)

第四十条

仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第九十四条第一項又は第四項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第四十条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(保全差押え等に係る補償金等の取扱い) 都市再開発法施行令 目次 第四十条の二(公募によらないで特定建築者となることができる者) →