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都市再開発法施行令 第五十五条 (国土交通省令への委任)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(国土交通省令への委任)

第五十五条

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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