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都市計画法施行規則 第四十八条 (都市計画事業等の認可等の告示の方法)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画事業等の認可等の告示の方法)

第四十八条

第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。

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