(都市計画事業等の認可等の告示の方法) 第四十八条 法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗