(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
第四十九条
市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。