条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第四十九条 (事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)

第四十九条

市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第四十九条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(都市計画事業等の認可等の告示の方法) 都市計画法施行規則 目次 第五十条(設計の概要の軽易な変更) →