(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)
第五十五条の二の二
法第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。
法第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。