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都市再生特別措置法施行規則 第五十五条の二の二 (都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)

第五十五条の二の二

第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

  1. 立地適正化計画に記載しようとする法第百九条の二第一項に規定する事項を記載した書類
  2. 都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあっては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
  3. 都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類

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