条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再生特別措置法施行規則
› 第五十五条の二
都市再生特別措置法施行規則 第五十五条の二 (休廃止の届出)
平成十四年国土交通省令第六十六号
府省令
(休廃止の届出)
第五十五条の二
法
第百八条の二第一項
の規定による届出は、別記
様式第二十一
による届出書を提出して行うものとする。
e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第五十五条の二(休廃止の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再生特別措置法 第108条の2
様式第二十一
(e-Gov)
← 第五十五条
都市再生特別措置法施行規則 目次
第五十五条の二の二(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意) →