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都市再生特別措置法施行規則 第五十五条

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令

第五十五条

第百八条第二項の規定による届出は、別記様式第二十による変更届出書を提出して行うものとする。

2第五十二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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