条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第五十二条 (建築等の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(建築等の届出)

第五十二条

第百八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

  1. 開発行為を行う場合別記様式第十八
  2. 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合別記様式第十九

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  2. 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
    1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    2. 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第五十二条(建築等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 都市再生特別措置法施行規則 目次 第五十三条 →