条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再生特別措置法施行規則
› 第五十三条
都市再生特別措置法施行規則 第五十三条
平成十四年国土交通省令第六十六号
府省令
第五十三条
法
第百八条第一項
の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第五十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再生特別措置法 第108条
← 第五十二条(建築等の届出)
都市再生特別措置法施行規則 目次
第五十四条(変更の届出) →