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都市計画法施行規則 第四十四条 (都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
第四十四条
法
第六十条第一項第四号
の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第60条
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