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新住宅市街地開発法施行規則 第十六条の二 (令第四条第一項第五号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(令第四条第一項第五号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)

第十六条の二

新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 公園又は広場
  2. 小学校、中学校又は義務教育学校
  3. 鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル
  4. 購買施設
  5. 前各号に掲げる施設のうち二以上の施設を連絡する道路

2第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の三分の一以下の面積(当該住区内に既に令第四条第一項第五号イに規定する指針(以下「指針」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の三分の一から除いたもの)とする。

3第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
  2. 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で、住宅の建設又は管理の事業を営むもの
  3. 第四十五条第一項の規定による施行者である者

4第四条第一項第五号イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 基本方針
  2. 特定区域内に建設されるべき集団住宅の位置、形態、意匠等について、当該集団住宅が当該区域の位置、地形、宅地の規模及び形状並びに公共施設等の設計その他の条件と調和しつつ良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項

5第四条第一項第五号ホに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設工事の請負代金にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。

6第四条第一項第五号ヘに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、当該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。

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