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新住宅市街地開発法施行規則 第十六条の三 (指針を周知させるための措置)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(指針を周知させるための措置)

第十六条の三

施行者は、処分計画に令第四条第一項第五号に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

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