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新住宅市街地開発法 第四十二条 (報告、勧告等)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(報告、勧告等)

第四十二条

国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

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