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新住宅市街地開発法 第四十三条 (関連公共施設等の整備)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(関連公共施設等の整備)

第四十三条

国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。

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