(技術的援助の請求)
第四十条
都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法第六条、第二十二条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第四十条、第四十一条第一項並びに第五十条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同法第六条、第三十一条及び第三十二条第一項第一号中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十二条第一項及び第四十一条第一項中「地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く」と、同法第二十二条第三項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同法第二十七条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(施行者が独立行政法人都市再生機構であるときは、国土交通大臣。次項において同じ。)」と、同法第四十条中「都道府県及び」とあるのは「都道府県、独立行政法人都市再生機構及び」と、同法第五十条第一項第二号及び第三号中「都道府県又は」とあるのは「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。