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新住宅市街地開発法 第三十九条 (資金の融通等)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(資金の融通等)

第三十九条

国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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