条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
新住宅市街地開発法
› 第三十九条
新住宅市街地開発法 第三十九条 (資金の融通等)
昭和三十八年法律第百三十四号
法律
(資金の融通等)
第三十九条
国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法第三十九条(資金の融通等)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(書類の送付に代わる公告)
新住宅市街地開発法 目次
第四十条(技術的援助の請求) →