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新住宅市街地開発法 第十条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(罰則に関する経過措置)

第十条

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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