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新住宅市街地開発法 第五十九条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  2. 第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。

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