第五十九条 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。一第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。二第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗