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新住宅市街地開発法 第十八条 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

  1. 一から三まで
  2. 新住宅市街地開発法

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