(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条
施行日前に第四百三十一条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この条において「旧新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第一項の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第四百三十一条の規定による改正後の新住宅市街地開発法(以下この条において「新新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2施行日前に旧新住宅市街地開発法第四十一条第一項の規定により地方公共団体に対して発した命令は、新新住宅市街地開発法第四十一条第二項の規定によりされた措置の要求とみなす。