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新住宅市街地開発法 第六条 (施行者)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(施行者)

第六条

新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に都市計画に定められている新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下この条において同じ。)に係る市街地開発事業等予定区域又は新住宅市街地開発事業の施行区域は、それぞれ、第四条の規定による改正後の新住宅市街地開発法第二条の二各号又は第三条各号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなす。

2第四条の規定による改正前の新住宅市街地開発法第三十一条に規定する者で附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に新住宅市街地開発事業を施行する者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けたものの建築物を建築しなければならない期間については、なお従前の例による。同法第三十三条第一項の規定により付されている買戻しの特約に基づく買戻権の行使についても、同様とする。

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