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新住宅市街地開発法 第五条 (新住宅市街地開発事業の施行)
昭和三十八年法律第百三十四号
法律
(新住宅市街地開発事業の施行)
第五条
新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。
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この条文が引用された裁判例
小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求,事業認可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成6年(行ウ)第208号,同第288号)
東京高等裁判所 平成15年12月18日 平成13(行コ)234
土地収用裁決取消請求事件
神戸地方裁判所 平成6年12月21日 昭和61(行ウ)7
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