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新住宅市街地開発法 第二十四条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第二十四条

処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用(公共施設及び公益的施設の整備に要する費用のうち当該造成宅地等である宅地に配分されるべき費用を含む。以下この条において同じ。)を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案し、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用並びに当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。

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