(施行計画及び処分計画に関する協議) 第二十六条 施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗