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新住宅市街地開発法施行規則 第十三条 (処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

第十三条

第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2第二十二条第二項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

3第二十六条の協議をしなければならない場合においては、第一項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

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