(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
第十四条
法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
- 一造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項
- 二造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項
- 三造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規模及び用途に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。