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新住宅市街地開発法施行規則 第十二条 (処分計画の図書)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(処分計画の図書)

第十二条

第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。

  1. 処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の図面
  2. 処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面

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