(処分計画の図書) 第十二条 法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。一処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の図面二処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗