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新住宅市街地開発法施行規則 第二十二条 (事務所備付け簿書)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(事務所備付け簿書)

第二十二条

第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

  1. 事業地位置図及び事業地区域図
  2. 設計説明書及び設計図
  3. 資金計画書
  4. 処分計画書及び第十二条各号に掲げる図面
  5. 新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

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