(事務所備付け簿書) 第二十二条 法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。一事業地位置図及び事業地区域図二設計説明書及び設計図三資金計画書四処分計画書及び第十二条各号に掲げる図面五新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗