(測量標識) 第二十一条の二 法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗