条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法施行規則 第二十一条の二 (測量標識)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(測量標識)

第二十一条の二

第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行規則第二十一条の二(測量標識)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(標識の設置) 新住宅市街地開発法施行規則 目次 第二十二条(事務所備付け簿書) →