条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法施行規則 第二十一条 (標識の設置)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(標識の設置)

第二十一条

第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

  1. 新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
  2. 施行者の名称
  3. 工事完了公告の年月日
  4. 標識設置者の名称

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行規則第二十一条(標識の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(施行者の行なう図書の送付) 新住宅市街地開発法施行規則 目次 第二十一条の二(測量標識) →