(標識の設置) 第二十一条 法第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。一新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称二施行者の名称三工事完了公告の年月日四標識設置者の名称 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗