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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第二条 (代位登記)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(代位登記)

第二条

新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。

  1. 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  2. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  3. 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  4. 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十一年政令第二十号)
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十七年政令第三百七十六号)
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和五十年政令第七号)
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