条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第三条

昭和四十年政令第三百三十号政令

第三条

登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)
附則

第四十九条の規定による改正後の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十一条から第十三条までの規定において準用する新令第二条から第九条までの規定は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

3この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4前三項に定めるもののほか、前条の規定による同条第一号から第三号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(代位登記) 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 目次 第四条(土地の表題部の登記の抹消) →