(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第五条
登記官は、令第四条第一項及び第五条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
登記官は、令第四条第一項及び第五条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。