(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外) 第十六条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第五条第一号に掲げる登記をした場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗