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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二十二条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

第二十二条

不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。

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