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不動産登記法 第八十一条の二 (配偶者居住権の登記の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(配偶者居住権の登記の登記事項)

第八十一条の二

配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 存続期間
  2. 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

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