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民法 第千二十八条 (配偶者居住権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(配偶者居住権)

第千二十八条

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

  1. 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
  2. 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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