条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千二十七条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第千二十七条

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

e-Gov法令検索で第千二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千二十七条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)について教えてください」と聞く
← 第千二十六条(遺言の撤回権の放棄の禁止) 民法 目次 第千二十八条(配偶者居住権) →