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民法 第五百九十九条 (借主による収去等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(借主による収去等)

第五百九十九条

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

2借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

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