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民法 第六百二十二条 (使用貸借の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条
第五百九十七条第一項
、
第五百九十九条第一項
及び第二項並びに
第六百条
の規定は、賃貸借について準用する。
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