条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千二十九条 (審判による配偶者居住権の取得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(審判による配偶者居住権の取得)

第千二十九条

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

  1. 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

e-Gov法令検索で第千二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千二十九条(審判による配偶者居住権の取得)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第千二十八条(配偶者居住権) 民法 目次 第千三十条(配偶者居住権の存続期間) →