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不動産登記法 第八十六条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

第八十六条

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

2前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
  2. 登記義務者の氏名又は名称及び住所

3前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。

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