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不動産登記法 第八十五条 (不動産工事の先取特権の保存の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(不動産工事の先取特権の保存の登記)

第八十五条

不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。

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