(区分建物の表題部の変更の登記)
第百二十二条
法第五十一条第五項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
- 一敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積
- 二敷地権の種類
2法第五十三条第二項において準用する第五十一条第五項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
法第五十一条第五項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
2法第五十三条第二項において準用する第五十一条第五項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。