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不動産登記規則 第百二十一条 (附属建物の新築の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(附属建物の新築の登記)

第百二十一条

登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。

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